登録に関するQ&A

「ピアノ調律.net」に調律師が登録する際、疑問に思ったこととその回答をまとめてあります。


    Q1. 顔写真を掲載しないとダメなんですか?
    Q2. プロフィールや写真を途中で変更したくなった場合、できますか?
    Q3. プロフィールページの各項目をすべて埋める必要がありますか?私、ピアノ弾けないんですけど・・・
    Q4. 紹介料(広告料)は、初回のみですか?
    Q5. 会社の社員調律師でも登録できますか?
    Q6. 自分でホームページをもっていますが、リンクできますか?
    Q7. 女性調律師が、女性のお客さまだけを受け付けることはできますか?


     

     





  • Q1.  顔写真を掲載しないとダメなんですか?

  • いえ、必ずしも掲載する必要はありません。証明写真でもないので、正面の本人写真でなければならないといった制約もありません。

    写真無掲載でも、もちろん登録できます。

    または、以下のような方法で掲載することもできます。


    ・遠目で正面写真ではないもの
    ・ご本人をモチーフにした加工写真
    ・風景写真等のイメージ写真
    ・イラスト、似顔絵
    ・「○○調律事務所」といった文字・名前を画像化したもの


    仮に顔写真を掲載しなくても、プロフィール欄にしっかり自己紹介をし、多くの情報を書き込むことで、訪問者の信頼を得ることは十分可能です。


    なお、最初は写真を掲載せずに登録し、後から写真を追加することもできます。



  • Q2.  プロフィールや写真を途中で変更したくなった場合、できますか?

    はい、変更できます。
    プロフィールを登録後、もし変更・修正がある場合、こちらにその内容または写真を送っていただきます。その後、差し替えをいたします。 一発勝負ではありませんから、プロフィールを書くときは、どうぞリラックスして書いてみてください。なんどでも書き直すことができます。

    また、ご登録後は、お手本となるプロフィールの書き方について、そのノウハウをお伝えします。それに基づいて構成・表現することで、成約率と見込み客の質が格段に上がります。

    なお、今後は、いつでもプロフィールの変更・修正がご自分でできるよう、各調律師専用の管理画面をご用意する予定です。




  • Q3. プロフィールページの各項目をすべて埋める必要がありますか?私、ピアノ弾けないんですけど・・・

    いえ、すべて埋める必要はありません。

    たとえば、「ピアノ演奏の経験」「専属アーティスト」などの項目がありますが、空欄でもかまいません。

    訪問者は、それぞれ様々な視点をもって、これらの項目を見ています。たとえ「ピアノ演奏の経験」が空欄になっていたとしても、まったく意にかけない訪問者もいます。空欄の項目をつくった分、プロフィール欄をしっかりした内容と量で充実させましょう。ご自分の特徴やサービスなどを、そこで上手にアピールできれば、その内容に訪問者も惹かれていくものです。



  • Q4. 紹介料(広告料)は、初回のみですか?

    はい、初回のみです。原則、 二回目以降は、お支払いの必要がありません。 (一部例外あり)

    新規でお申し込みのあった顧客は、その後、調律師の側で直接顧客管理をすることができます。ですから、二回目以降はDM等で直接顧客にアプローチできます。また、そのときに紹介料(広告料)のお支払いの必要はありません。



  • Q5. 会社の社員調律師でも登録できますか?

    もちろん、できます。
    たとえば、「(株)○○ピアノセンター」の社員である田中さんが登録する場合、登録名称は以下のようになるでしょうか。

    ・名称 「(株)○○ピアノセンター 田中」

    また、同じ会社で、複数人の登録も可能です。
    たとえば、「(株)○○ピアノセンター」の社員で、田中さん、鈴木さん、佐藤さんの三人が、以下のような名称でそれぞれ登録可能です。

    ・「(株)○○ピアノセンター 田中」
    ・「(株)○○ピアノセンター 鈴木」
    ・「(株)○○ピアノセンター 佐藤」

    このように、独立事業主の調律師だけでなく、社員調律師の方も、会社を代表して登録することができます。会社の販売チャネルの1つとして、ご活用いただけます。



  • Q6. 自分でホームページをもっていますが、リンクできますか?

    いえ、現在はできない状態です。

    今後はオプションとしてリンク可能にするかどうか検討する予定ではありますが、時期は未定です。


  • Q7. 女性調律師が、女性のお客さまだけを受け付けることはできますか?

    はい、もちろんできます。

    そのときは、「営業案内」「プロフィール」の項目に、”女性のお客様のみ受け付けています”等で、告知してください。